不 動 産 コ ン サ ル テ ィ ン グ
   不動産コンサルティング業務定義


 不動産コンサルティングとは、土地所有者等の顧客からの相談に対して、その土地をどのように活用(処分)することが有効であり、顧客の要望も満足させることができるかを考えて、専門家の立場から具体的な手段・ノウハウを提供することであります。

 不動産コンサルティング業務報酬に係る算定方法
 
  業務報酬の算定方法

   報酬=直接人件費+経費+技術料+特別経費
       
取引に係る消費税を加算る。

1.直接人件費不動産コンサルティング業務に直接従事する技能登録者の当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に、当該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計。
2.経費
直接経費と間接経費とに分けられる。
 直接経費:印刷製本費、複写費、資料調査費、交通費等のコンサルティング業務に関して直接必要となる経費の合計。
 間接経費:技能登録者事務所を経営していくために必要な人件費(上記1.直接人件費は除)研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、賃借料(含・コンピューター使用料)消耗品等の経費の合計。
3.技術料 不動産コンサルティングにおいて発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企画力、情報の蓄積などの対価とされる額。
4.特別経費 出張旅費、宿泊料その他依頼者から特別の依頼に基づいて必要となる費用(上記1.直接人件費及び(2.経費を除く)
5.取引に係る消費税額消費税と地方税法の規定により算出する。
6.報酬算定に当たっての留意事項
 
()算出に当たっては、各業者の地域性、組織態、規模、業務内容、受注ルート技能者の経験年数などにより一様の数値設定は困難であるため、各業者ごとに算定する。
 
()上記の算定標準は不動産コンサルティング業務(不動産コンサルティング技能登録者が行う企画提案コンサル)に関して請求することのできる報酬の目安であり、拘束性を持つものではない。
 (3)業務の受託に当たっては、依頼者との間で業務範囲、報告期日、報酬等を書面で契約してから作業に入るものとし、その成果物も書面
(含む図面等)にて依頼者へ交付するものとする。
 (4)公的資格者などの領域に関する調査事項等を依頼された場合は、原則として技能登録者は依頼者へその内容と費用について報酬とは別に明示するものとする。