不動産を取得したときの税金


印 紙 税

<不動産の譲渡に関する契約書・金銭消費貸借契約書・建物請負契約書>

(平成25年6月30日までに作成される不動産譲渡・建物請負契約書について税額が軽減)

譲渡に関する契約書・金銭消費貸借契約書

建物請負契約書

契約書記載金額 譲渡に関する契約書 金銭消費貸借契約書 契約書記載金額 税額
1万円未満 非課税 非課税 1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円 1万円以上100万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円 400円 100万円超200万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円 1千円 200万円超300万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円 2千円 300万円超500万円以下 2千円
500万円超1,000万円以下 1万円 1万円 500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 1万5千円 2万円 1,000万円超5,000万円以下 1万5千円
5,000万円超1億円以下 4万5千円 6万円 5,000万円超1億円以下 4万5千円
1億円超5億円以下 8万円 10万円 1億円超5億円以下 8万円
5億円超10億円以下 18万円 20万円 5億円超10億円以下 18万円
10億円超50億円以下 36万円 40万円 10億円超50億円以下 36万円
50億円超 54万円 60万円 50億円超 54万円
金額の記載のないもの 200円 200円 金額の記載のないもの 200円

 

登 録 免 許 税

 計 算 方 法      不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=登録免許税
 
<税 率>   平成25年3月31日までは特例措置として、税率の軽減があります。

登  記  の  内  容

本 則 税 率

 所有権の保存登記 1,000分の4
 遺贈・贈与その他無償名義・購入などによる所有権の移転登記 1,000分の20 (軽減措置有)
 土地の登記軽減措置 平成2541日から平成27331日まで
1,000分の15
 相続による所有権の移転登記 1,000分の4
 抵当権の設定登記 1,000分の4
 所有権の移転等の仮登記 1,000分の10

 

不 動 産 取 得 税

計算方法    不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額  
  
税率の軽減
 
平成24年3月31日までの間に取得した 場合の不動産取得税の税率は、100分の3相当額に軽減されます。
 宅地
評価土地の取得が平成24年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準額については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。


住宅・住宅用土地についての軽減

    種類  
内容

住      宅

住宅用土地
新築住宅 中古住宅

床面積 50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下 50㎡以上240㎡以下 新築住宅及び中古住宅の敷地についてはそれぞれ左の要件を満たす新築住宅または中古住宅の敷地であること。
築後経過年数   (1)取得の日前20年(建物登記簿に記載さ   
  れた構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート 
  造、石造、レンガ造などの住宅は25年)
  以内に新築された住宅であること。

(2)昭和57年1月1日以降に新築された住
  宅であること
(3)築後年数にかかわらず新耐震基準に
  適合することが証明されたもの
軽 減 額   1,200万円
(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となる) 
新築された日によって異なる。
①昭和50年12月31日以前
 ・・・・・新築当時の軽減額
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日
 まで・・・・・
350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日
 まで・・・・・
420万円 
④昭和60年7月1日~平成元年3月31日ま
 で・・・・・450万円
⑤平成元年4月1日~平成9年3月31日ま
 で・・・・・1,000万円
⑥平成9年4月1日以降
 1,200万円
次のいずれか多い方の金額

①45,000円
②土地1㎡の評価額
×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100
軽減額の
控除の方法
<課税標準から控除>
( 住宅の価額-控除額)×3/100=税額
  (評価額)    |
           上記の該当する金額
<税額から控除>
(土地の価額×3/100) (評価額)ー上記の該当する金額=税額