不動産を取得したときの税金
<不動産の譲渡に関する契約書・金銭消費貸借契約書・建物請負契約書>
(平成25年6月30日までに作成される不動産譲渡・建物請負契約書について税額が軽減) |
譲渡に関する契約書・金銭消費貸借契約書 |
建物請負契約書 |
|||
契約書記載金額 | 譲渡に関する契約書 | 金銭消費貸借契約書 | 契約書記載金額 | 税額 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 | 1万円以上100万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 400円 | 100万円超200万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1千円 | 1千円 | 200万円超300万円以下 | 1千円 |
100万円超500万円以下 | 2千円 | 2千円 | 300万円超500万円以下 | 2千円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万5千円 | 2万円 | 1,000万円超5,000万円以下 | 1万5千円 |
5,000万円超1億円以下 | 4万5千円 | 6万円 | 5,000万円超1億円以下 | 4万5千円 |
1億円超5億円以下 | 8万円 | 10万円 | 1億円超5億円以下 | 8万円 |
5億円超10億円以下 | 18万円 | 20万円 | 5億円超10億円以下 | 18万円 |
10億円超50億円以下 | 36万円 | 40万円 | 10億円超50億円以下 | 36万円 |
50億円超 | 54万円 | 60万円 | 50億円超 | 54万円 |
金額の記載のないもの | 200円 | 200円 | 金額の記載のないもの | 200円 |
登 録 免 許 税
計 算 方 法 不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=登録免許税
<税 率> 平成25年3月31日までは特例措置として、税率の軽減があります。
登 記 の 内 容 |
本 則 税 率 |
所有権の保存登記 | 1,000分の4 |
遺贈・贈与その他無償名義・購入などによる所有権の移転登記 | 1,000分の20 (軽減措置有) |
土地の登記軽減措置 | 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで 1,000分の15 |
相続による所有権の移転登記 | 1,000分の4 |
抵当権の設定登記 | 1,000分の4 |
所有権の移転等の仮登記 | 1,000分の10 |
不 動 産 取 得 税
計算方法 不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額
宅地評価土地の取得が平成24年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準額については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
種類 内容 |
住 宅 |
住宅用土地 | ||
新築住宅 | 中古住宅 | |||
要
件 |
床面積 | 50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下 | 50㎡以上240㎡以下 | 新築住宅及び中古住宅の敷地についてはそれぞれ左の要件を満たす新築住宅または中古住宅の敷地であること。 |
築後経過年数 | (1)取得の日前20年(建物登記簿に記載さ
れた構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート 造、石造、レンガ造などの住宅は25年) 以内に新築された住宅であること。 (2)昭和57年1月1日以降に新築された住 宅であること (3)築後年数にかかわらず新耐震基準に 適合することが証明されたもの |
|||
軽 減 額 |
1,200万円 (評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となる) |
新築された日によって異なる。 ①昭和50年12月31日以前 ・・・・・新築当時の軽減額 ② まで・・・・・ ③ まで・・・・・ ④昭和60年7月1日~平成元年3月31日ま で・・・・・450万円 ⑤平成元年4月1日~平成9年3月31日ま で・・・・・1,000万円 ⑥平成9年4月1日以降 1,200万円 |
次のいずれか多い方の金額 ①45,000円 ②土地1㎡の評価額 |
|
軽減額の 控除の方法 |
<課税標準から控除> ( 住宅の価額-控除額)×3/100=税額 (評価額) | 上記の該当する金額 |
<税額から控除> (土地の価額×3/100) (評価額)ー上記の該当する金額=税額 |