不動産投資顧問業とは

不動産投資顧問業とは、不動産投資を考える投資家等からの依頼に基づき、不動産投資に関する助言業務や投資判断・取引代理を伴う一任業務を業として行うことです。

 不動産に関する投資顧問業には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けますが、平成12年9月に建設省の建設大臣告示(不動産投資顧問業登録規程・平成12年9月1日・建設省告示第1828号)により任意の登録制度が創設されました。

 不動産投資顧問業は、不動産取引の投資一任業務と助言業務が行える「総合不動産投資顧問業」と不動産投資の助言のみを行う「一般不動産投資顧問業」の2種類があります。

私は、この一般不動産投資顧問業の登録を山梨県において行っております。
 
 

記 (登録更新)

 
  登録年月日 平成18年10月29日  
  種    類 一般不動産投資顧問業  
  登 録 番 号 一般-第412号  
  登録有効期間 平成23年10月30日から
平成28年10月29日まで
 

デューディリジェンスとは

 企業買収・再生案件の増加を受けて、再生対象企業の価値査定を意味するデューディリジェンスという言葉が注目を集めています。

 デューディリジェンスとは、企業や投資家が投資対象の価値を正確に把握するために、その実体を網羅的に調査することであります。

デューディリジェンスとは、英語のDue(当然支払うべき)、
Diligence(努力)を組み合わせた造語で、投資を行う者が、自らの投資対象の適格性を把握するために行う調査活動全般を指すものでした。

 近年では、産業再生機構や外資系投資ファンドによる企業買収・再生案件の増加を受けて、再生対象企業の企業価値査定の局面でデューディリジェンスという単語が一般に使用されるようになってきています。


 旧来は、民法に売主の瑕疵担保責任が規定されているため日本国内においてデューディリジェンスは行われていなかったのが実情です。取引において買主が通常の注意義務を果たしている限り契約成立後に瑕疵の存在が発見された場合には売主責任が原則だったからです。

また、売手市場において不動産に瑕疵が存在したとしても、他にいくらでも買手はいるという状況下で、どうしてもその不動産を欲しい買手は少々の値引き交渉くらいしかできなかったのかもしれません。
また、その不動産に瑕疵があっても右肩上がりの経済状況下では、保有している間の不動産価格の上昇及び売却時のキャピタルゲインによってそのようなリスクがカバーされたという点もあげられます。

しかし、売り手市場から買い手市場に変化した環境下では物件はいくらでもありますから、瑕疵がある不動産を避けて瑕疵のない不動産を探すのは当たり前です。
 今後、右肩上がりの経済は期待できませんと同時に、売却時のキャピタルゲインを期待できないので買主側としては購入時のリスクを極力低く抑える必要があります。

デューディリジェンス(Due Diligence)の概要

Due Diligence概要 中文


 デューディリジェンスの概要のような調査書の作成等となると費用負担が大きくなりますので、収支に着目した投資判断資料を作成しました。サンプルをご覧ください。

事業用収益物件収支予測

 

参考 : 不動産投資顧問業登録規程及び不動産投資顧問業登録規程運用通達
 

不動産投資顧問業の登録データベースは、国土交通省総合政策局不動産業課不動産投資市場整備室から検索してください。

 http://komongyou.mlit.go.jp/komon/

 


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